環境に関する法改正の現状

省エネ法の改定 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が、2008年4月から 改定され2009年4月施行されることにともない、エネルギー管理が工場単位から事業者単位へと変更      

※届け義務は2010年4月より

工場・事業場
工場を設置して事業を行なう者
事業場(病院、ホテル、学校等注1)を設置して事業を行なう者
輸  送
輸送事業者 : 貨物・旅客の輸送を業として行なう者注2
荷主 : 自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者注2
住宅・建築物
建築時 : 住宅・建築物の建築主
既築物の増改築・大規模改修時 : 住宅・建築物の所有者・管理者
機械器具
エネルギーを消費する機械器具の製造事業者 ・輸入事業者

注1 従来、製造業等5業種(製造業、鉱業、電気供給業、ガス 供給業、熱供給業)に限定させていた業種が、デパート、オフィスビル、官公庁、病院、学校、遊園地も含む、すべて業種に拡大。

注2 自家輸送を含みます。

平成21年度の企業全体の年間エネルギー使用量が1,500キロリットル以上となる場合は、届出が必要となります。

経済産業局への届出を行わなかった場合や虚偽の届出の場合は、 罰則(ペナルティ)が与えられます。