
省エネ法の改定 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が、2008年4月から 改定され2009年4月施行されることにともない、エネルギー管理が工場単位から事業者単位へと変更
※届け義務は2010年4月より
工場・事業場
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工場を設置して事業を行なう者 |
事業場(病院、ホテル、学校等注1)を設置して事業を行なう者 | |
輸 送
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輸送事業者 : 貨物・旅客の輸送を業として行なう者注2 |
荷主 : 自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者注2 | |
住宅・建築物
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建築時 : 住宅・建築物の建築主 |
既築物の増改築・大規模改修時 : 住宅・建築物の所有者・管理者 | |
機械器具
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エネルギーを消費する機械器具の製造事業者 ・輸入事業者 |
注1 従来、製造業等5業種(製造業、鉱業、電気供給業、ガス 供給業、熱供給業)に限定させていた業種が、デパート、オフィスビル、官公庁、病院、学校、遊園地も含む、すべて業種に拡大。
注2 自家輸送を含みます。
平成21年度の企業全体の年間エネルギー使用量が1,500キロリットル以上となる場合は、届出が必要となります。
経済産業局への届出を行わなかった場合や虚偽の届出の場合は、
罰則(ペナルティ)が与えられます。